判例
No.51 進歩性:構成同士の相互作用により、引用例や周知例から予測できない効果が得られる場合、進歩性が認められる可能性が高い。

判例No. 51 平成27年(行ケ)第10127号 審決取消請求事件 進歩性 容易そうに思える構成でも、当該構成と、これに関する他の構成とが互いに関連し合うことにより、主引用例や周知例に示唆されていない作用効果が得られて […]

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No.50 進歩性 除くクレーム 引用例と顕著に相違する技術的思想

進歩性 除くクレーム 引用例と顕著に相違する技術的思想 判例No. 50 平成29年(行ケ)第10032号 審決取消請求事件 以下は、上記判例についての独自の見解です。 1.本件発明の内容  本件発明は、特許521236 […]

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No.49 進歩性 阻害要因、効果の相違、着眼の相違

進歩性 阻害要因、効果の相違、着眼の相違 判例No. 49 平成23年(行ケ)第10425号 審決取消請求事件 以下は、上記判例についての独自の見解です。 1.本件発明の内容  複数の図形の一部の図形のみをスクリーンに表 […]

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No.48 進歩性:構成Aが容易に見えても、引用文献に記載されていない着想Bに基づくものであれば、構成Aは容易に想到できない。

判例No. 48 平成23年(行ケ)第10273号 審決取消請求事件 進歩性 発明の構成Aが容易そうに見えても、この構成Aが、引用文献に記載されていない着想Bに基づくものある場合には、この構成Aは容易ではない。 以下は、 […]

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No.47 権利範囲:「~部」が「~部材」に設けられているとの記載は、「~部」が「~部材」の一部と解釈され、独立した部材とした製品は文言侵害とならない可能性がある。

判例No. 47 平成29年(ワ)第18184号 特許権侵害行為差止請求事件 権利範囲 「~部」が「~部材」に設けられているという請求項の記載は、「~部」が「~部材」の一部であると解釈され、「~部」を独立した部材とした製 […]

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No.46 進歩性 発明の課題の設定や着眼がユニークである場合には、当該課題を解決するための構成が容易であったとしても、当該発明が容易想到であるということはできない。

判例No. 46 平成22年(行ケ)第10075号審決取消請求事件 進歩性 発明の課題の設定や着眼がユニークである場合には、当該課題を解決するための構成が容易であったとしても、当該発明が容易想到であるということはできない […]

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No.45 進歩性 本願発明と比較される引用発明が引用文献に記載されているといえるためには、引用文献の記載及び技術常識に基づいて、その物を作れることが必要である。

判例No. 45 平成29年(行ケ)第10117号 特許取消決定取消請求事件 進歩性 本願発明と比較される引用発明が引用文献に記載されているといえるためには、引用文献の記載及び技術常識に基づいて、その物を作れることが必要 […]

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No.44 進歩性:構成要素が上位概念で共通していても、性質の程度が異なり、置換すると引用例の効果が得られない場合、その置換は容易に想到できない。

判例No. 44 平成29年(行ケ)第10212号 審決取消請求事件 進歩性:対象発明の構成要素Aと主引用例の構成要素A’とが、上位概念で共通していても、構成要素Aと構成要素A’とが性質の程度の点で相違することにより、主 […]

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No.43 進歩性:構成Aと構成Bが関連している場合、構成Aとの関係を考慮せず、単に構成Bが副引用例に記載されているだけでは、構成Bの採用を容易に想到できたとはいえない。

判例No. 43 平成29年(行ケ)第10201号 審決取消請求事件 進歩性:本願発明において、構成Aと構成Bが互いに関係している場合に、構成Aと関係なく単に構成Bが副引用例に記載されていることに基づいて,主引用例におい […]

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No.42 進歩性 一般的要請に基づいて周知技術を引用発明に適用する場合に、当該周知技術が引用発明の前提になじまない場合には、当該適用は容易ではない。

判例No. 42平成18年(行ケ)第10488号審決取消請求事件 進歩性 一般的要請に基づいて周知技術を引用発明に適用する場合に、当該周知技術が引用発明の前提になじまない場合には、当該適用は容易ではない。 以下は、上記判 […]

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