2018年5月
No.39 進歩性:副引用例の複数の構成が一体となって効果を生じる場合、その一部だけを抽出して主引用例に適用することは容易ではない。
2018年5月17日
判例No. 39平成29年(行ケ)第10120号 審決取消請求事件 副引用例に、複数の構成①~③が記載され、当該構成毎に、その効果が記載されている場合でも、副引用例の明細書に、発明の効果として、構成①~③により、これらの […]
判例No. 39平成29年(行ケ)第10120号 審決取消請求事件 副引用例に、複数の構成①~③が記載され、当該構成毎に、その効果が記載されている場合でも、副引用例の明細書に、発明の効果として、構成①~③により、これらの […]