判例から学ぶ、進歩性と権利範囲の考え方
進歩性が認められるべき発明を見逃すことなく、その価値を適切に捉え、可能な限り広い権利範囲で特許を取得するために、進歩性や権利範囲の判断に関する判例を通じて、判断の考え方や主張の指針を学びます。進歩性の主張方針に悩んだ際の参考として、ご活用いただければ幸いです。
特許に関する判例を、キーワードから検索・閲覧いただけます。
- No.70 進歩性:構成要素の置換でも、置換前後の技術的性質が異なり、予測できない効果が得られる場合には、容易に想到できない。
- No.69 権利範囲:独立請求項の「しきい値」は、必要がなければ数値限定せず、明細書に設定可能な範囲や具体例を複数記載することが重要。
- No.68 権利範囲:数値範囲を含む請求項では、その範囲から外れると文言侵害だけでなく、均等侵害も認められにくい。
- No.67 権利範囲 請求項の構成要件の限定解釈を避けるための工夫
- No.66 進歩性 権利範囲 装置の機能的クレーム 方法の機能的クレーム
- No.65 進歩性:周知技術の適用が容易に想到できそうな場合における進歩性の主張の一例
- No.64 権利範囲の解釈:「楕円形」の範囲は明細書の課題から判断
- No.63 進歩性:周知技術を適用する必要性がなければ動機づけにならない
- No.62 進歩性:技術分野の共通性だけでは動機づけにならない
- No.61 進歩性:問題が生じる構成には採用の動機づけがない
- No.60 新たな課題を解決する構成の進歩性
- No.59 進歩性(引用発明の認定):他の構成要素と協同しなければ効果を得られない装置は、発明との対比対象として認められない。
- No.58 進歩性(動機付けの有無):技術分野の共通性のみでは、動機付けの根拠としては不十分である。
- No.57 進歩性(動機付けの有無):主引用例で既に効果が得られており、別の構成が前提となる機構に反する場合、その構成を採用する動機付けはない。
- No.56 進歩性(設計事項に対する反論):引用発明との相違が技術的思想の違いに基づく場合、その構成は単なる設計事項とはいえない。
- No.55 進歩性:引用発明との相違により両者の性質が大きく異なる場合、相違点を単なる設計事項として容易想到とすることはできない。
- No.54 進歩性:副引用例を適用すると主引用例の目的を達成できなくなる場合、阻害要因があり、その適用は容易ではない。
- 発明の構成が引用文献と同じであるとして新規性又は進歩性が否定された場合に、請求項に余分な構成を限定することなく特許出願を権利化する方法
- No.53 進歩性:同じ装置でも、動作させる環境の違いによって異なる効果が得られる場合、方法の請求項により進歩性が認められる。
- No.52 進歩性 データ構造の相違により技術的思想又は効果が異なるとして進歩性が認められた事例
- No.51 進歩性:構成同士の相互作用により、引用例や周知例から予測できない効果が得られる場合、進歩性が認められる可能性が高い。
- No.50 進歩性 除くクレーム 引用例と顕著に相違する技術的思想
- No.49 進歩性 阻害要因、効果の相違、着眼の相違
- No.48 進歩性:構成Aが容易に見えても、引用文献に記載されていない着想Bに基づくものであれば、構成Aは容易に想到できない。
- No.47 権利範囲:「~部」が「~部材」に設けられているとの記載は、「~部」が「~部材」の一部と解釈され、独立した部材とした製品は文言侵害とならない可能性がある。
- No.46 進歩性 発明の課題の設定や着眼がユニークである場合には、当該課題を解決するための構成が容易であったとしても、当該発明が容易想到であるということはできない。
- No.45 進歩性 本願発明と比較される引用発明が引用文献に記載されているといえるためには、引用文献の記載及び技術常識に基づいて、その物を作れることが必要である。
- No.44 進歩性:構成要素が上位概念で共通していても、性質の程度が異なり、置換すると引用例の効果が得られない場合、その置換は容易に想到できない。
- No.43 進歩性:構成Aと構成Bが関連している場合、構成Aとの関係を考慮せず、単に構成Bが副引用例に記載されているだけでは、構成Bの採用を容易に想到できたとはいえない。
- No.42 進歩性 一般的要請に基づいて周知技術を引用発明に適用する場合に、当該周知技術が引用発明の前提になじまない場合には、当該適用は容易ではない。
- No.41 権利範囲:機能や作用効果で表現された請求項には、明細書・図面から当業者が実施できない構成は含まれない。広い権利範囲を確保するには、異なる技術的思想による具体的構成を明細書・図面に記載する。
- No.40 ある変更(本判例では、処理の順序の入れ替え)が一般的には単なる設計変更であっても、その変更を特定の主引用例で行うと、主引用例の技術的意義が変動する場合には、その変更は単なる設計事項ではない。
- No.39 進歩性:副引用例の複数の構成が一体となって効果を生じる場合、その一部だけを抽出して主引用例に適用することは容易ではない。
- No.38 進歩性:用途や構造が共通していても、主引用例の構成に副引用例の機能を持たせる合理的理由がなければ、その適用は容易ではない。
- No.37 進歩性の主張が困難であるように思える場合に、本願発明の技術的思想と引用例の技術的思想の相違という観点から検討すると、有力な反論が見つかることがある。
- No.36 主引用例との相違点となる対象発明の構成が周知であっても、それだけでは、進歩性を否定できない。例えば、当該構成を、主引用例で用いる理由や動機づけがない場合には、進歩性が認められる余地がある。
- No.35 進歩性 対象発明と引用例とで、解決する課題が同じであり、かつ、解決手段に共通点があっても、厳密に見た場合に解決原理が異なっていれば、進歩性が認められる。
- No.34 進歩性 複数の周知例を抽象化した技術を周知技術として認定することはできない。
- No.33 進歩性 主引用例に副引用例を適用する際に副引用例の構成を変更すると対象発明の構成に至る場合に、当該変更によって副引用例の効果が失われる場合には、当該変更は容易ではない。
- No.32 進歩性 請求項において構成に関する記載により引例との相違が明確にならない場合には、引例と異なる技術的意義を請求項に記載することもできる。
- No.31 権利範囲 請求項において明確な用語も明細書を参酌して解釈される。
- No.30 進歩性:課題の違いにより構成要素の大きさや強度などが異なる場合、その課題を解決するための構成は容易に想到できたものではない。
- No.29 進歩性 一体不可分の複数の構成から一部の構成だけを分離するのは、容易でない。
- No.28 進歩性 機能で進歩性が認められる。
- No.27 進歩性 周知技術の上位概念化
- No.26 進歩性 主引用例に周知慣用技術を適用することは容易であるとしても、この適用において、プラスアルファの構成を採用することで進歩性が認められる。
- No.25 進歩性 設計事項
- No.24 進歩性 方式の置換容易性
- No.23 進歩性 主引用例への副引用例の適用の容易想到性
- No.22-2 進歩性 性質又は機能が異なる引例の適用又は組み合わせの段階を2回経ることは、格別な努力を要するので、容易でない。
- No.22 進歩性 主引用例の発明と副引用例の発明とが、その機能の点で異なる場合、その機能に関連する副引用例の一部の内容を、主引用例に適用することは容易でない。
- No.21 進歩性 阻害要因
- No.20 進歩性 除くクレーム
- No.19 進歩性 特徴の表現が困難な場合には、その技術的意義を分かりやすく明細書に記載すれば、請求項の限定を少なくできる。
- No.18 進歩性:主引用例の必須条件を副引用例の部材が満たすか不明な場合、その部材への置換を動機付けることはできない。
- No.17-2 進歩性 無理な用語解釈を前提として進歩性が否定されていないかを確認する。
- No.17 進歩性 引用文献が特定の技術に限定されているのに、この限定を超えて引用文献の記載事項を上位概念化して認定することは許されない。
- No.16 進歩性 主引用例において、その構成要素に、当該要素と目的及び使用態様が異なる、他の引用例の構成を組み合わせることは容易でない。
- No.15 請求項の記載 発明の構成要素の名称を単に「部材」ではなく「~材」とすると、技術的な観点から何らかの限定が「~」にあると解釈され得る
- No.14 進歩性 引用例において、ひとまとまりの構成の一部のみを把握することはできない。
- No.13 権利範囲の解釈に、発明の課題及び作用効果が考慮される
- No.12 進歩性 課題を把握することが重要
- No.11 進歩性 後知恵 本件発明を知った状態で引用発明を認定すると認定を誤る場合がある
- No.10 進歩性 用途限定 用途発明 他の物との関係で特定した物の構成は相違点になる
- No.9 進歩性 構成が同じに見えても技術的意義が異なれば特許になる
- No.8 進歩性 引用発明の目的から離れる限定は容易でない
- No.7 進歩性 阻害要因 技術的意義による用語の解釈 二段階を経ることは容易でない
- No.6 進歩性 物の発明に係る請求項 構成要素の動作の特定
- No.5 進歩性 「容易の容易」は容易でない
- No.4 特許請求の範囲 技術的意義 サポート要件
- No.3 進歩性 設計的事項
- No.2 進歩性 構成が同じでも機能が異なれば特許になる(物の発明)
- No.1 進歩性 使用時の状態の相違 目的の特定