2018年9月

判例
No.44 進歩性:構成要素が上位概念で共通していても、性質の程度が異なり、置換すると引用例の効果が得られない場合、その置換は容易に想到できない。

判例No. 44 平成29年(行ケ)第10212号 審決取消請求事件 進歩性:対象発明の構成要素Aと主引用例の構成要素A’とが、上位概念で共通していても、構成要素Aと構成要素A’とが性質の程度の点で相違することにより、主 […]

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判例
No.43 進歩性:構成Aと構成Bが関連している場合、構成Aとの関係を考慮せず、単に構成Bが副引用例に記載されているだけでは、構成Bの採用を容易に想到できたとはいえない。

判例No. 43 平成29年(行ケ)第10201号 審決取消請求事件 進歩性:本願発明において、構成Aと構成Bが互いに関係している場合に、構成Aと関係なく単に構成Bが副引用例に記載されていることに基づいて,主引用例におい […]

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