2017年4月

判例
No.22-2 進歩性 性質又は機能が異なる引例の適用又は組み合わせの段階を2回経ることは、格別な努力を要するので、容易でない。

進歩性 性質又は機能が異なる引例の適用又は組み合わせの段階を2回経ることは、格別な努力を要するので、容易でない。 判例No. 22-2平成28年(行ケ)第10186号 審決取消請求事件 ※以下は、独自の見解です。 1.実 […]

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判例
No.22 進歩性 主引用例の発明と副引用例の発明とが、その機能の点で異なる場合、その機能に関連する副引用例の一部の内容を、主引用例に適用することは容易でない。

進歩性 主引用例の発明と副引用例の発明とが、その機能の点で異なる場合、その機能に関連する副引用例の一部の内容を、主引用例に適用することは容易でない。 判例No.22 平成28年(行ケ)第10186号 審決取消請求事件 ※ […]

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