2020年6月
No.54 進歩性:副引用例を適用すると主引用例の目的を達成できなくなる場合、阻害要因があり、その適用は容易ではない。
2020年6月10日
判例No. 54 令和元年(行ケ)第10097号 審決取消請求事件 以下は、上記判例に関する独自見解です。 主引用例(実開平4-81919号)に副引用例(実開昭61-88518号)を適用すると、主引用例の目的「子供用 […]
判例No. 54 令和元年(行ケ)第10097号 審決取消請求事件 以下は、上記判例に関する独自見解です。 主引用例(実開平4-81919号)に副引用例(実開昭61-88518号)を適用すると、主引用例の目的「子供用 […]