2025年7月

判例
No.69 権利範囲:独立請求項の「しきい値」は、必要がなければ数値限定せず、明細書に設定可能な範囲や具体例を複数記載することが重要。

判例No. 69 令和6年(ネ)第10084号 特許権侵害差止等請求控訴事件 (遠隔操縦無人ボート」事件) 権利範囲 出願時でも審査の過程でも、必要がない場合には、独立請求項には、可能な限り、発明を特定することに使用する […]

続きを読む