2019年3月
No.47 権利範囲:「~部」が「~部材」に設けられているとの記載は、「~部」が「~部材」の一部と解釈され、独立した部材とした製品は文言侵害とならない可能性がある。
2019年3月1日
判例No. 47 平成29年(ワ)第18184号 特許権侵害行為差止請求事件 権利範囲 「~部」が「~部材」に設けられているという請求項の記載は、「~部」が「~部材」の一部であると解釈され、「~部」を独立した部材とした製 […]
判例No. 47 平成29年(ワ)第18184号 特許権侵害行為差止請求事件 権利範囲 「~部」が「~部材」に設けられているという請求項の記載は、「~部」が「~部材」の一部であると解釈され、「~部」を独立した部材とした製 […]