2020年7月

判例
No.55 進歩性:引用発明との相違により両者の性質が大きく異なる場合、相違点を単なる設計事項として容易想到とすることはできない。

判例No.55 令和元年(行ケ)第10085号 審決取消請求事件  以下は、上記判例に関する独自の見解です。  出願に係る発明と引用例に記載の発明との相違点により両者の性質(性格)が相当程度に異なる場合には、相違点に係る […]

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