2018年4月
No.38 進歩性:用途や構造が共通していても、主引用例の構成に副引用例の機能を持たせる合理的理由がなければ、その適用は容易ではない。
2018年4月12日
判例No. 38平成27年(行ケ)第10009号 審決取消請求事件 主引用例の構成要素Aと副引用例の構成要素Bとで、用途や構造が共通していても、構成要素Bを主引用例の構成要素Aに直ちに適用可能とは言えず、主引用例の構成要 […]
判例No. 38平成27年(行ケ)第10009号 審決取消請求事件 主引用例の構成要素Aと副引用例の構成要素Bとで、用途や構造が共通していても、構成要素Bを主引用例の構成要素Aに直ちに適用可能とは言えず、主引用例の構成要 […]