2021年8月

判例
No.59 進歩性(引用発明の認定):他の構成要素と協同しなければ効果を得られない装置は、発明との対比対象として認められない。

判例No.59 令和2年(行ケ)第10102号 審決取消請求事件  以下は、上記判例に関する独自の見解です。 進歩性(引用発明の認定):主引用例において、ある装置(本件では「読取り/書込みモジュール200」)が他の構成要 […]

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